死後離婚でお墓も縁も切りたい妻のメリット・デメリット
「夫と同じお墓に入りたくない!」という話はよく耳にします。夫とも夫の両親とも表面上はうまくやっている奥さんでも、このセリフを吐く人は多いですね。
この本では 妻が夫の墓に入らない(墓を分ける)ことを「死後の自立」とか「死後離婚」と呼んでいます。
これは気持ちの上だけの「死後離婚」ですが、もしも夫に先立たれたとしたら、正式な手続きを取って本物の「死後離婚」をしようと考える人は意外と少なくないようです。
今の日本では結婚して新しい「戸籍」をつくって独立して生活していても、人が亡くなるとたんに単位が「家」になり、さらに先祖代々の墓を持つ家の長男だと、ほとんどもれなく「墓守り」のお役目がついてきます。

墓守り云々以前に、夫や夫の親族と同じ墓に入るなんて…考えただけでゾッとする人もたくさんいると思いますよ。特に夫の両親や親族と仲が良くない人とかは。
私はお墓に納骨されたって、そこに魂はなくて、千の風になってるんだろうと考えてるけど「もう解放されたいや。いっしょの墓に入るのも、気持ち的にはごめんだwww」と思ってますよ(笑)
「墓を分ける」建前だけの「死後離婚」ではなくて、役所で正式に手続きまで済ませる本物の「死後離婚」は、その人の置かれた状況によっては、決して悪くない選択肢だと思いますけど。自分の人生の方向性を決めるのは自分ですしね。
うちの夫は次男だけど、長男がおかしな人なので、それを庇う義両親がまた重たい存在。それぞれの家庭で色々な事情を抱えてるし、その苦悩は本人にしかわからないものです。
それに夫の家族はしょせん他人ですから…万一があれば、私自身はかなり死後離婚に乗り気ですけど(爆)
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そもそも「死後離婚」とは?法的に「死後に離婚」はあり得ない
死後離婚とは「姻族関係終了届」を役所に提出することを指します。
「死後離婚」という表現が一般的に使われていますが、実は法的には死後に離婚することはあり得ません。
それは夫の死亡により婚姻関係は自然解消しているからです。
死後離婚は姻族関係終了届を提出するだけ
死後離婚の手続きは簡単です。印鑑と本人確認書類(運転免許証など)を持参して 本籍地か住所のある市区町村役場へ出向き、夫妻両方の戸籍謄本と姻族関係終了届を提出するだけです。
手数料はかかりません。夫の血族の同意も必要ありません。終了届を提出したことが夫の親族に連絡されることもありません。
ただし、死後離婚の届け出をした後に これを撤回することはできません。
死後離婚すれば墓や嫁姑・介護の問題から解放されて肩の荷が下りる!?
夫との死別後に、夫の血族(両親や兄弟など)との法律的な関係を解消ために、妻は姻族関係終了届を提出して「死後離婚」に踏み切ることができます。
夫が亡くなれば夫妻の婚姻関係は終了しますが、死後離婚しなければ夫の血族と妻との親族関係はそのまま続きます。よって夫の両親に対する扶養義務もそのままです。
死後離婚の件数は10年前の2倍以上、1000件以上増加しています。死後離婚を利用するのはほとんど女性です。
自分が死んだあと、夫のお墓に入りたくないという妻もとても多いですから、そういう場合には死後離婚は有用でしょう。
妻が夫と死後離婚の手続きを取らなかった場合、義父母や義理の兄弟の扶養義務を負います。
将来、夫の両親の介護を引き受けなければならなくなる可能性もありますから、これがなくなることが 妻側から見た死後離婚のいちばんのメリットだと個人的には思います。
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義父母の介護や扶養義務は?夫の親の面倒は嫁がみるもの?
高齢者には「親の面倒は嫁がみるもの」という考えが根強く残っています。介護は嫁がして当たり前…という風潮もあるあるですよね。
それにもかかわらず、長いこと同居していても、義父母の介護を献身的にやっていても、嫁は相続においては他人扱いです。損得勘定にかかわらず無料奉仕してきた嫁に恩恵がゼロというのも なんともおかしな話です。
こんな扱いを受ける嫁の立場からしたら 法律とはいえここまで努力や献身が報われないことに対して「なんともはや…」と思わずため息が出ます。
しかし2020年7月に民法が改正され、嫁が義理の両親の介護をして それが特別に寄与したと認められれば 相応の金額を相続人に請求できることになりました。
ただし一定の手続き(無償で介護の労務提供をした証拠の提示)が必要です。介護の証拠(経費の領収書や介護日記や記録など)を きっちりと保管しておかなければいけません。
結構な準備と手間はかかりますし、しかも時効は6か月と限られています。そこまでやったとしても どれだけの金額をもらえるかはケースバイケースです。
不義理と言われてしまえばそれまでですが・・・義父母の扶養義務から解放されたい人には、死後離婚は都合のいい制度でしょう。
死後離婚が増えている理由、同じ嫁の立場から 私も納得できますよ。嫁にはいろいろな不条理があるからこそ、それが一概に悪いこととは言えないです。
夫との死後離婚で子どもの戸籍や相続はどうなる?
妻が死後離婚しても、子どもと夫の両親の血縁関係はそのままです。祖父母や叔父・伯父・叔母・伯母との関係も今まで通りです。
死後離婚することで 妻は夫の両親の相続権はなくなりますが、子どもは「代襲相続」という形で遺産を相続できます。
子どもが亡くなった親に代わって遺産を相続することを「代襲相続」といいます。
死後離婚で自分の遺族年金や相続はどうなる?
死後離婚後の相続
死後離婚しても、夫の財産の相続権は失われませんから、妻が不利益を被ることはありません。
仮に夫の親族から相続放棄を迫られたとしても それに従う筋合いはありません。 ※夫に多額の借金があった場合は相続放棄を選ぶべきですが。
死後離婚後の遺族年金
死後離婚しても、遺族年金が支給されます。ただし妻に再婚や事実婚などがあった場合には、年金の支給は停止されます。
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死後離婚後の自分と子どもの戸籍はどうなる?
妻が夫の戸籍から出るには
妻が死後離婚の手続きをすると、戸籍に「姻族関係終了」と記載されます。婚姻関係は終了しても戸籍は夫の戸籍に入ったままです。
妻が夫の戸籍からはずれたい場合は 復氏届(ふくうじとどけ)を提出し、親の戸籍(旧姓)に戻るか、新しい戸籍を作るかを選びます。
子どもの戸籍はどうなる?
妻が復氏届を出しても、子どもの戸籍はそのまま変わりません。
子どもの戸籍を自分の戸籍に入れたい場合には、新しい戸籍を作る必要があります。
その後、家庭裁判所で「子の氏の変更」の手続きをしてから 子どもの入籍届を出します。
死後離婚のデメリットやトラブルは?
死後離婚を選ぶ人にもそれなりの理由があります。そして死後離婚には相応のメリット・デメリットがつきものです。
夫の親族との関係を断ち切った場合、心理的なしこりやその後の法事をめぐるいさかいなど、様々なトラブルが起こる可能性があることも視野に入れて決断しなければいけません。
子どもがいる場合には さらに人間関係が悪化したり複雑化する可能性もあります。
なかなか決断できない場合は、法律のプロの助言をもらった方がよいでしょう。
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