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相続人が認知症で不動産売却できない相続税も払えない【打つ手なし】

相続人が認知症で不動産売却できない相続税も払えない【打つ手なし】

20代男性 これは数年前に私が実際に経験した、相続トラブルの話です。それは1本の電話から始まりました

おじいちゃんが足を滑らせて転んで入院した!もしかしたら危ないかもしれない。

寝耳に水の一報。それもそのはず…祖父は80歳を超えてもなお毎月ゴルフを楽しみ、体操教室に通い、現役で仕事をしていた健康人間だったからです。

『まさか祖父が…』信じられない気持ちを抱えたまま、当時遠方に住んでいた私は、急いで最低限の荷物をまとめて新幹線に飛び乗ったです。

連絡から数時間後、病院につくと、叔母と母が私に事情を説明してくれました。

雨の中 家の前の道で転倒し、頭を強打してしまった。打ちどころが悪かったようで、もう長くないかもしれないと医師から説明があった。

二人ともまだ現実が受け入れられないのか、どこか他人事のように伝えてきました。そして祖父はその数日後、息を引き取りました。

出先で亡くなると不審死扱い!現場検証と司法解剖がもれなくついてくる

病室で祖父を看取った私たち親族には、悲しみにくれる時間はありませんでした。その直後に病院側から驚きの言葉を聞かされたのです。

この後、警察の方が来られるので、待機しておいてください
は?警察?祖父が亡くなったこのタイミングに一体なぜ?何を聞かれるのだろう?

そんな苛立ちや不安を抱きながら、そのまま病院で待機させられること数時間。やってきた不愛想な警察官はお悔やみの言葉ひとつなく、開口一番、

死因が転倒のため不審死扱いになるので、現場検証と遺体の解剖を行います

私たちには祖父の死を悲しむ猶予も与えられず、現場検証の立ち合いや各所への連絡、死亡の手続きと慌ただしい日々を過ごしました。

祖父の遺体が私たちの元に帰ってきたのは、死後10日以上が経過してからでした。なんと驚くことに 死体の運搬費用等は親族負担です。

結局その後も慌ただしく過ごすことは変わらず、ようやく葬儀が終わったのは、祖父の死から1カ月近く経過した後でした。

ようやく一段落ついたものの、まだ安堵することは出来ません。いちばん大きな仕事が残されているからです。葬儀の後、叔母が重い口を開きました。

相続…どうしようか?

認知症患者の資産は現金化できないが「現金」納付の相続税は待ったなし!

亡くなった祖父の家族構成は、配偶者である妻と娘が二人。長女の私の母と、独身同居で次女の叔母…少人数でシンプルな構成です。

しかし我が家の相続には、大きな問題が2つ立ちはだかっていました。

法定相続人・第一順位の祖母が自分の名前すらわからない重度の認知症を患っていた。
複数の土地を保有しているにも関わらず、現金の相続資金がない。

相続時に発生する相続税は現金で納税が原則で、申告は10ヶ月以内です。売却が難しく現金化しにくい土地であっても、一旦は現金換算して、相続税を現金で納税しなくてはいけないのです。

そして我が家の最大の問題は、相続割合でいえば資産の1/2を相続し、納税しなくてはいけない祖母が認知症であった点です。

認知症、つまり意思表示が出来ない者の資産は、勝手に現金化することが出来ません。それでも節税対策や遺産配分を変更するわけにもいかないため、私達は途方にくれました。

多額の相続税を払った上に売れない土地が残されて相続が完了した

私は当時銀行員であり、お客様相手に相続がらみの提案をすることも多くありました。そんな金融知識が豊富な私ですら、自分たちの身に降りかかった相続の手続きは困難を極めました。

最終的には税理士信託銀行の力を借りて、なんとか相続の手続きを行うことになりました。

土地は買い手がいなくても、ある程度の値段が付きます。財産を相続放棄する手もありますが、私たちの場合は同居している叔母がいる手前、それはできませんでした。

そのため最終的に、多額の税金を払った上に売れない土地が残されたまま相続が完了したのです。

相続地獄は終わらない!祖母の死亡で発生する相続対策に打つ手なし

しかし、これで我が家を見舞った嵐が過ぎ去ったわけではありません。なによりも困ることで、そう遠くない将来に確実に起こるのは、認知症の祖母が亡くなって発生する相続です。

再び何も対策できることなく、まるまる税金を払うしかない…そんなシナリオが残されていると考えるだけで気が滅入ります。

私が銀行に就職した時、祖父はぼそっと「遺言信託をして、財産でお前らが困らないようにしておくな」と私に耳打ちしてきたことがありました。

死ぬ直前まで元気にゴルフ等を楽しんでいた祖父は、終活にも関心が高かったので安心していた矢先、まさかこんなことになるとは…。

終活に無頓着でいるのは残された親族に多くの負担を残すだけでなく、故人との別れを悲しむ猶予すら奪ってしまうことに繋がります。

自分はまだ大丈夫。元気だから終活なんてまだ先でいい…ではなく、残される大切な人のためにも早めの備えを考えておくことをおすすめします。

そのはじめの一歩は遺言書の作成です。

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