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相続人調査を自分でやってみた!離婚した叔父の家族探し体験談

相続人調査を自分でやってみた!離婚した叔父の家族探し体験談

40代女性 これは離婚歴のある叔父の相続人調査を自分たちでやった時の話です。

亡くなった叔父は離婚しており、妻と3人の子どもがいましたが、事業に失敗したときに、元妻は3人の子どもを連れて家を出て行ってしまいました。やけになった叔父が家族に当たり散らしていたことが原因です。

そんな叔父はバイクで事故に遭い、入院中に認知症が進んで、晩年を施設で過ごしていました。その施設からの連絡で 叔父が300万円ほどの預金を残していることがわかりました。

叔父には3人の子どもがいますから彼らが法定相続人であり、叔父の相続手続を、妹である叔母や姪である私にはどうこうする権利はありません。

ただ、施設の後始末や叔父の遺品整理・供養などをしようにも、叔父の残した預金は相続人である3人の子どもたちしか、法律上引き出すことはできません。

そこで行方が分からなくなっている叔父の子どもたち3人に連絡を取る必要に迫られました。

相続人調査費用は5~20万円!多額だから自分たちでやってみた

私たちは居所がわからない相続人の所在を調べる方法を模索しました。

「興信所に頼んで、現住所を探してもらうとか?」との意見も出ましたが、多額の費用がかかるので却下。弁護士や司法書士にまとめて調査依頼も考えましたが、こちらも結構な費用がかかります。

相続人調査を弁護士に依頼する場合の費用の相場は、5万円前後です。これ以外に戸籍謄本を取得するために必要な手数料や郵送費等の実費がかかります。
引用元:相続会議

相続人調査を弁護士に依頼する場合、費用としては、遺産の調査や公正証書遺言書の有無の確認と併せ20万円程度に設定しているところが多いようです。なお依頼費用のほかにも、戸籍謄本類を取得する際の手数料や郵送費などの実費も発生します。ただし事務所によっては、相続人数に応じて追加費用が発生したり、他の相続手続きと合わせて依頼することで安くなったりするところもあります。 引用元:相続弁護士ナビ

そこで私と妹と叔母の3人で協力して 叔父の戸籍をたどって3人の子どもたちの現住所を探すことにしました。

市役所で戸籍謄本を取ると子ども達3人の名前が載っていますから、そこから彼らの戸籍の附票を請求することにしたのです。そうやって戸籍を辿っていくことで 3人の子ども達(いとこ)の現住所がようやくわかりました。

叔父の子どもたちは全員が相続放棄の手続きを取ることになり…

私から3人のいとこ達に宛てて、彼らの父親(叔父)が亡くなったこと、遺骨のこと、残した預金のこと、まだ死後事務手続きが残っているので連絡してほしい…旨の手紙を送ったところ、以下の返信が届きました。

幼い時に父と別々に暮らすことになって それ以降の私たちは「父親はいない」と思って生きてきましたから 父の遺産は受け取りません。3人ともこれから正式に相続放棄の手続きを取ります。

私たちはその手紙を見て少し残念に思いましたが、彼らの意思がはっきりしたことで、これから自分たちができること・やるべき手続きがはっきりしたので、その点は良かったと思います。

戸籍の附票を市役所に請求すると、音信不通の親戚の現在の住所がわかることを、今回の経験を通してはじめて知りました。遡るのは様々な手続きが面倒でしたが、相続人調査費用を抑えることができて助かりました。

相続人調査をメインに依頼するなら行政書士がおすすめ

「街の法律家」と呼ばれる行政書士は、相続人調査で戸籍謄本をとる時に頼りになる存在です。

自分たちで調べられない場合に相続人調査をメインに依頼するなら行政書士がおすすめです。中には家系図を作成してくれる行政書士もいます。

ちなみに、弁護士は遺産相続でもめ事や紛争が起こった時に相談する相手で、これらのトラブル解決は弁護士の専売特許です。

司法書士も法律全般に通じているので相談はできますが、弁護士のようにもめ事の仲裁はできません。司法書士は不動産相続時の登記変更などをメインとした専門家です。

戸籍にはその人物の出生から死亡までの間の親子関係、婚姻関係、養親子関係等に関する事項が記載されています。相続人を確定するには子や親や兄弟姉妹の有無の確認が必要なので、戸籍の調査が絶対条件になっています。

戸籍には戸籍謄本戸籍抄本の2つがあります。戸籍謄本はその対象人物の籍に入っている、又はその者が入っている籍の全員の関係が記載されています。戸籍抄本はその対象人物以外の記載はありません。相続人の調査においては家族関係をすべて網羅している必要がありますので戸籍抄本ではなく戸籍謄本が必要となります(相続人の戸籍は抄本で済む場合があります)

また、婚姻したり死亡すると、その者は従来の戸籍から外れることになります。これを除籍といいます。つまり相続は被相続人の死亡により始まりますので被相続人は相続開始により戸籍から除籍されることになります。すなわち相続手続きでは相続人の戸籍謄本と被相続人の死亡を証明するため除籍の記載がある戸籍謄本または除籍謄本が最低でも必要となります。 引用元:相続遺言サポートオフィス

戸籍・除籍等を請求できるのは、原則として、ご本人・配偶者及び直系血族(祖父母・父母・子・孫等)の方のみです。(ただし、配偶者・直系血族であることを証明できる戸籍謄本等の提示が必要な場合があります。)例外としては、相続手続が生じたときに直系血族がいないときなどは、法定相続人となる傍系血族(兄弟姉妹・おじ・おば・いとこ)の方が請求できる場合があります。

また、裁判手続など、正当な理由がある場合にも、それを証明する書類をお持ちになれば、第三者でも請求できる場合があります。それ以外の場合は、ご本人の記載した委任状が必要ですので、ご注意ください。 引用元:中央区