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相続放棄か限定承認か?夫の死後に多額の借金が発覚した体験談

相続放棄か限定承認か?夫の死後に多額の借金が発覚した体験談

相続放棄 限定承認

40代女性 これは私の夫が急逝して相続放棄するに至るまでのエピソードです。

当時夫は44歳で会社経営をしていましたが コロナ禍で経営状況は悪化しており、眠れぬ日々が続き、精神科にも通うほど追い詰められていました。

精神的に追い詰められていても見栄っ張りの夫は私に仕事の愚痴をもらすことはありませんでした。ただ「大変だ」と言うだけでしたが、そのうち借金取りが自宅まで押しかけて来るようになりました。

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夫に聞いても「大丈夫」というだけ。もちろん大丈夫ではないことは私にもわかりますから、さらに問いただすと逆ギレされ、手に負えませんでした。

次第に精神科でもらう薬の量がどんどんと増えていって「薬のせいで頭がボーっとする」と言っては昼間は寝てばかり。起きれば逃げるよう飲み屋に出かけてしまい、泥酔して帰宅。私が口出しをすると大声をあげる…家庭は最悪でした。

そんなある日「ご主人が緊急搬送されています」と救急から電話が入りました。わけがわからず病院に駆けつけたときには、夫はすでに息を引き取っていました。

夫の死後に多額の借金が発覚!選択肢は相続か 相続放棄か 限定承認か

相続放棄 限定承認

それからが大変でした。夫の多額の借金が発覚したのです。しかも会社の多額の借金だけでなく、夫は私に内緒で、私名義でも借金をしていました。

私に秘密にしていたものが毎日出てくる現実に直面し、私には「悲しい」と感じる余裕もなく、目の前に次々に浮上してくるとんでもない現実に、呆然と立ち尽くすしかありませんでした。

相続放棄 限定承認

ここまで問題が大きくなると私一人ではどうにもできず、弁護士に相続の相談をしました。

選択肢は3つあります。相続するか、相続放棄するか、あるいは限定承認を選ぶか。

相続を選べばマイナスの借金もプラスの財産(自宅)もすべて相続する。

相続放棄すれば借金も財産もすべて放棄する。

限定承認は 借金返済の上限として相続した財産までの借金は支払うが、それ以上の借金があった際は支払わなくて良い。

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限定承認を選びたかったが費用が高額すぎた

相続放棄 限定承認

当初の私は「自宅には住み続けたい」(財産を相続することになる)という希望がありました。

そこで「限定承認」で進めよう思っていたのですが、限定承認をするにあたっての手続きがかなり煩雑、かつ弁護士費用が高額なことがわかりました。

相続放棄であれば2~3万円といった程度でできるのですが、限定承認となると場合によっては30万~100万円単位での費用がかかることもあります。まず相続財産と負債の全体を把握することが必要になりますが、不動産の場合は調査費用として不動産鑑定士に数十万円がかかることもしばしばです。

また、手続き自体が非常に複雑で、個人が自分で行うことはほぼ不可能に近いため専門家への依頼が必要になり、これも相続財産の規模にもよりますが数十万円となっております。
引用元:限定承認は費用が高額になりやすい

この高額な費用を考えると「限定承認」が認められたとしても 結局はマイナスになってしまうのが確実でした。

借金をかかえたままで現在の家に住み続けることは不可能だ。

そう考えた私は、最終的に相続放棄を選択をすることにしたのでした。

取り立て屋から言われるままにすぐに返済してはいけない!

相続放棄 限定承認

限定承認は、相続が発生した今回はじめて知りました。そのメリットは理解したものの、借金している相手への対応や相続人全員で行うなど、ひとつひとつの処理を細かくしていかなければならない労力は計り知れないと思いました。

身内の逝去は何もなければただただ悲しくつらいものですが、同時に発生する葬儀の手配から役所関係の処理、周りへの連絡やデジタル遺品の処理など、死後事務の雑務が山のようにあります。

加えて相続問題は難しいもので、私のように多額の借金が存在するなら悲しんでいる暇はありません。

相続放棄にも限定承認にも3か月の期限がありますし、税金取りの役所も含めた「取り立て屋」はここぞとばかりに生命保険や香典を狙って返済を求めてきます。

ですが、相手方から言われるままに、すぐに返済する必要はありません。落ち着いて弁護士や信頼できる人に相談してください。それを狙ってくる人物も現れるので注意が必要です。

怖くなって一度支払ってしまうと相続放棄が出来なくなる場合もありますので気を付けなければいけないのです。

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借金があっても相続したいものがあるなら…

相続放棄 限定承認

限定承認とは、例えばマイナスの財産として親の借金が2000万円あるところ、プラスの財産として600万円の建物が相続財産に残っている場合、2000万円の借金のうち600万円の負担のみで、残りの1400万円を弁済せず、相続したい建物を引き継げるといった具合です。

相続には単純承認以外にも相続放棄という方法もありますが、相続放棄をしてしまうと相続人でなかったものとされ、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継ぐことができなくなるため、守りたい財産がある場合には不向きといえます。

限定承認は、親が多額の借金を残しても相続財産をあきらめずに済む制度ですが、その強力な効果ゆえ、利用には下記のような条件があります。

●相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、相続財産について調査して財産目録を作成し、家庭裁判所で限定承認の手続きをしなければならない
●相続人全員で申し立てを行う必要がある

さらに、家庭裁判所での手続きは手順が多く複雑であることなどから、法的知識のある方でも手間取ってしまうため、限定承認は実務上ほとんど利用されていないのが現状です。限定承認を利用するのであれば、相続人全員で協力した上で、ほぼ確実に弁護士など専門家への相談が必要になると考えておいてください。
上記引用元:Yahoo!ニュース

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