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【エンディングノートの書き方】資産管理と金銭項目はざっくり残す

【エンディングノートの書き方】資産管理と金銭項目はざっくり残す

財産はプラス・マイナス(借金)問わず、整理して財産目録のような形で書いておくことが大切ですが、エンディングノートに書く分にはざっくりとで大丈夫です。

基本的にエンディングノートは「現在の財産を確認して遺言書を作るための簡易な下書き」として使うのが正解です。

【エンディングノートの書き方】預貯金口座の情報

①金融機関名
②支店名
③口座の種類
④口座番号
⑤名義人

預貯金については金融機関名支店名があれば何かあったとしても問い合わせができますが、解約する時には口座番号が必要なので、この3つを書いておきます。

自分以外の名義の口座がある場合には、ノートでそれを伝えておくことも必要です。

リアル店舗のある金融機関だけでなく、インターネットバンクの取引もあるなら、同様に控えておきます。

【エンディングノートの書き方】保険の情報

①保険会社名
②担当者名・連絡先
③保険商品名や種類
④証券番号
⑤保険金額
⑥契約者名
⑦被保険者名
⑧保険金受取人

これらをずらっと書き出せば、内容の重複や不要な保険に目星がつけやすいです。

保険は生命保険以外にも共済や損害保険(火災保険や自動車保険など) 個人賠償責任保険(自転車保険など)もあります。エンディングノート作りの際にひととおり目を通しておくことをおすすめします。

生命保険金は受取人固有の財産となり、相続財産には当たりません。なのでこの保険金が原因で相続争いか起こることも多いです。

【エンディングノートの書き方】年金の情報

年金には国が行う公的年金、企業年金、個人年金があります。公的年金は種類や年金番号など、それ以外の年金は名称と連絡先を記入しておきます。

これらを確認しておくと今後のマネープランを考えやすくなります。

【エンディングノートの書き方】株式・有価証券の情報

①金融機関名
②取引店名
③口座番号
④名義人
⑤銘柄・口数・株数

ここでも金融機関名と取引店名は最低限、記載しておきます。家族の手続きのためには口座番号や名義人もあった方がいいです。

銘柄や株数などはデイトレードならそれほど必要ないです。長期保有している場合は記入する方がいいでしょう。

【エンディングノートの書き方】所有する不動産情報

①物件名…土地・建物・マンション・田畑など
②用途…自宅・投資用・別荘など
③住所
④登記簿上の所在地
⑤名義
⑥持分…自己所有・共有名義など

不動産については 物件名・住所・登記簿上の所在地を最低限記入するといいでしょう。

不動産を相続して名義変更する場合には登記簿上の所在地が必要です。住所と登記簿上の所在地が微妙に違う場合があるので、両方記録しておいた方がいいです。

また、すべて自己所有なら問題ありませんが、誰かと共有名義になっている場合は その旨も入れた方がいいでしょう。共有名義人の連絡先も一緒に書いておくと後々役立ちます。

不動産を購入してからだいぶ時間が経っている方は、この機会に登記簿謄本を取って、内容が正確かどうか確認するのもおすすめです。知らないうちにいろいろ変えられていた…というヤバいケースもゼロではないからです。

万一そういったことが発覚したら司法書士や弁護士などに相談することをおすすめします。登記簿謄本はエンディングノートに貼り付けたり添付しておきます。

【エンディングノートの書き方】借りている不動産情報

賃貸マンションやアパート、駐車場、倉庫などがあれば、所在地、借りた相手の連絡先、月々の家賃や使用料、支払日などについて書いておきましょう。後々手続きをする人の役に立ちます。

【エンディングノートの書き方】人に貸しているお金の情報

①お金を貸した相手の住所
②名前
③連絡先
④金額
⑤貸付日
⑥返済期限
⑦返済方法
⑧契約書の有無
⑨貸した理由

人に貸しているお金も財産のひとつと考えて とりあえずは「備忘録」としてきっちりと記録しましょう。後日返してもらったら、消せばいいだけの話です。

口約束だけでお金を貸している場合、特にそれが親族であれば、のちの相続に影響が出てくることもあります。

貸したお金を自分の死後に返してくれなくてもいいと考えているのなら、そのこともエンディングノートに書いておきます。

【エンディングノートの書き方】借金・住宅ローン・連帯保証人の情報

借金もマイナスの「財産」としてエンディングノートに記入します。もし多額の借金を背負った人がそれを知らせておかないと、家族に多大な迷惑をかけることになります。

仮に莫大な借金があったとしても3か月以内なら遺族は相続を放棄できますが…

悪徳業者から借りていると、業者は3か月(相続放棄の期限)を過ぎてから、遺族に返済を迫ることがあるらしいです。確信犯(怖)

金額の多少にかかわらず 借金がある人は家族にきっちりとそれを知らせておかなければいけません。

①債務の種類
②借入先とその連絡先
③借入金額
④借入日
⑤返済方法
⑥完済予定日
⑦担保の有無、あればその内容
⑧現在の残高

①の債務の種類は、住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン、知人からの借金などがあります。

住宅ローンは本人が死亡したり高度障害になった場合、団体信用生命保険から保険金が支払われて完済になる仕組みがありますが、これにも保障期間がついていることがあるので注意が必要です。一度確認してみるといいでしょう。

もし自分が誰かの「保証人」になっているのなら、そのこともエンディングノートに書きます。それがもし「連帯保証」なら、一般の保証人よりもさらに責任が重いのです。

知り合いがアパートを借りたときに保証人になった場合も、必ずそれを記載しておくべきです。

【エンディングノートの書き方】金庫・貸金庫・印鑑の情報

貸金庫を使っている人は金融機関・支店名・契約内容などをエンディングノートに記入します。

注意しなければいけないのは 通常、貸金庫を開錠できるのは契約者本人のみであることです。本人が亡くなる前、たとえば意識不明になってしまったときに配偶者に開けてほしい場合は、代理人の契約をしておきましょう。

これはエンディングノートに書くだけではダメで、金融機関であらかじめ手続きしておく必要があります。

貸金庫も預貯金のように契約者が亡くなると凍結されます。代理人が開錠できるのはあくまでも契約者本人の生前です。亡くなった後は相続人全員の同意を得られなければ 貸金庫を開錠できません。

開錠に反対者が出たとか、相続人に連絡が取れないと開けられませんので、遺言書は貸金庫には入れない方がいいです。

自宅にある金庫やその開錠方法、印鑑などのありかをエンディングノートに書くことはできますが、防犯上、やめておいた方がいいでしょう。

【エンディングノートの書き方】金融資産~ゴルフ会員権・ゴールド・骨董品・宝飾品・絵画その他

ゴルフの会員権の相続はゴルフ場により異なります。とりあえず連絡先や担当者名がわかるように ノートに記入しておきましょう。

金の延べ棒は現物を相続するので名義変更は必要ありませんが、将来 所有しているゴールドを売却して税金を納めるときに、購入時の金額が必要になります。「いつ」「どこで」「いくらで買ったのか」は明確にしておきましょう。

骨とう品や宝飾品、絵画などは相続財産になります。相続人全員で話し合って相続を決めます。特定の人に渡したい場合は遺言書にその旨を書いておきます。

そう

相続税はその物が実際に売買されている価格で決まりますが、なかなかはっきりするものではありませんから、購入時の領収書や関連資料があったら、保管しておきます。

相続税については難しい問題もあるので、税理士に相談しましょう。

【エンディングノートの書き方】資産管理項目取り扱いの注意点

ここでは財産管理全般の項目についての注意点をまとめていきます。

相続以外の財産整理の情報もまとめておく

人が亡くなった後の手続きはたくさんあります。

役所の諸手続きのほかにも金融機関の口座解約や生命保険・社会保険・年金などの手続き、口座引き落としの契約解除、携帯電話やクレジットカードの解約、不動産やその他の名義変更など。

遺族が離れて暮らしていたり、フルタイムの仕事を持っていたら これらをすべて処理するのに大変な労力と時間が必要です。

死亡後の手続き情報も、残された家族が少しでも楽ができるように 生前にできることは整理しておく、整理できないことは情報をエンディングノートに一元化しておくなどの配慮が必要です。

資産の詳細情報はエンディングノートに書かない【鉄則】

先に財産目録をピックアップすると言いましたが、エンディングノートは今の財産を確認して遺言書を作るための簡易な下書きとして利用するにとどめた方がいいです。資産の詳細情報を誰でも見られるノートに書くのは危険です。

それにそもそもエンディングノートに法的効力がないのに ノートにあまりに詳しく書くと、逆に相続でもめごとに発展するケースもあります。

相続のことは専門家に相談し、公正証書として別に遺言書を用意するのが一番安全です。

遺言書 書き方に制約がある
やり直しに制約がある
開封に制限がある
法的な効力を持つ
エンディングノート 自由に書いてよし
何度でも書き直せる
生前から共有できる
法的な効力を持たない

遺言書を作成しても、書類の不備などにより遺言書が無効になってしまうケースもあります。公証人役場で作成する公正証書遺言で遺しておくことがいちばん安心かつ安全なやり方です。

財産リストは見られないように袋とじにする工夫もアリ

財産については 人によってはデリケートな問題をはらんでいるので、ノートを開いたらすぐに見られる状態で置くよりも 袋とじにしておく方がいいと思います。

エンディングノートに財産について書き残しておいてもよいですが、法的効力を持たないエンディングノートは遺言書の代わりにはなりません。

きちんと財産の分割を指定したい場合には遺言書を作りましょう。

パスワードをエンディングノートに書かない【鉄則】

あえて言うまでもないですが…IDやパスワードは誰でも見られるエンディングノートには書かない方がいいです。それらを書いて保管するなら、IDやパスワード専用のノートを使った方がいいでしょう。

100均などでもパスワード管理ノートが売られていますが、ほとんどが単にパスワードを書き写すだけのものなので、紛失や盗難に遭えばヤバいです。

第三者が見てもわからないとか解読不能な仕組みを備えたパスワード管理ノートを使うのがおすすめです。暗証番号を隠すエンディングノートもあります。

相続放棄するなら故人のクレジットカードは取扱注意!

クレジットカードの解約は、それぞれのクレジット会社に連絡して解約手続きを取ります。契約者が死亡すると銀行の預金口座が凍結されますので、これに伴ってクレジットカードの支払いができなくなることがあります。

そうなった場合は後日クレジット会社から請求がきますので、故人の遺産相続人はこれを支払わなければなりません。

もしこの故人が莫大な借金を抱えていた場合、相続人は「相続放棄」をすれば莫大な負債を負わなくて済みますが…その前に請求が来ていたクレジットカードの支払いを済ませてしまったら、

それは「相続の承認」とみなされてしまうかもしれません。

「相続の承認」とみなされてしまえば 莫大な負債の相続放棄に悪影響を及ぼすことがありますので、遺族のクレジットカードの取り扱いには注意が必要です。

デジタル遺品は「遺品整理」よりも「生前整理」が重要

スマートフォンやパソコン、SNS、インターネット関係の契約など「デジタル」な遺品整理も昨今は問題になっています。

これは遺品整理よりも生前整理を心がけておくことが大切なので、エンディングノート作りとともに確認しておきましょう。

デジタル遺品整理
「デジタル遺品整理」の記事一覧です。

 

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