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遺品整理でやばいものが出てきた!銃砲刀剣類の遺品の所持と買取方法

遺品整理でやばいものが出てきた!銃砲刀剣類の遺品の所持と買取方法

ここでいうところの「やばいもの」とは、必要な手続きを取らずにそのまま所持することが違法に当たると考えられる遺品を指します。

遺品整理でやばいものを発見しただけでは 違法になるわけではありませんが、銃刀法違反に相当するもの…その名の通り、銃や刀などですが、これらは法律によって所持することが禁じられていますから、そのまま所持していたらヤバいシロモノに違いありません。

しかしきちんと正規の手続きを踏めば、そのまま所持することも、売却することもできます。

遺品整理でやばいもの発見!蔵から刀が出てきた時の手続き体験談

30代男性 亡くなった祖父の家の蔵を両親の代わりに掃除していたら、ヤバいものが出てきました。第二次大戦辺りのものと思われる古式拳銃と、サビで汚れた日本刀です。

古式拳銃は丁寧に紙に包まれており、錆は全く無く、知識のある人なら使えそうな状態でした。日本刀は鞘から抜けず、汚れも酷い状態でした。

所持していたら銃刀法違反にあたるかもしれないシロモノをどうすれば良いか調べたところ「警察署に連絡」とあったので近くの交番に話をしに行くと

警察署に持っていって書類を書いてもらうことになります。

それらを厳重に包んで警察署に持って行くと、すでに交番から私の話が来ていたようですぐに対応してもらえました。

銃や刀が古い蔵から出てくるのはよくある話らしく、担当者は手慣れた感じで現物の確認をしていました。担当者は年配の警察官の方で

これは前にも見たことあるやつだな。

すぐに戦争時代の物だと判別できたようで

骨董品などに分類されるような物であれば 例外として所持は出来ますよ。

…と言われましたが、素人目にも価値のある骨董品ではないと思ったので、警察にお願いして全て廃棄をしてもらいました。

この拳銃や日本刀が誰の物なのか?どこで見つかったのか?…などの詳細を尋ねられました。

祖父は他界していて事情が分かる人がおらず、推測の範囲で話をしてくるにとどまり、最終的には年齢や時代背景から「祖父のものであると考えるのが妥当」との結論になりました。

届け出を出すまでの時間はそうかからずに、さっと書類を書いて現物確認をするだけという、意外に簡単な手続きで終わりました。

遺品整理でやばいもの発見!火縄銃が出てきて銃砲刀剣類の登録をした体験談

20代男性 母の実家の潰れかけた納屋を壊すため、祖父母の遺品整理をしていた時に、江戸時代に作られたと思われる火縄銃が出てきました。持ち主は亡くなった祖父です。

この火縄銃はいくさ用というよりは献上品など贈答用に使われたようです。至る所に美しい金の装飾が施され、握る部分など木でできている部分も綺麗に磨き上げられていました。

出てきたときはだいぶ埃を被っていましたが、磨くと新品のようにきれいになりました。

銃刀法違反になるといけないのでまずは警察署に行き、そのあと質屋に持ち込んで鑑定してもらいました。

火縄銃を質屋で鑑定してもらった時に、こう言われました。

これは一大火縄銃産地のひとつの堺で作られたものですね。作者は不明の無銘品ですが、ご先祖が近畿地方の大名家の役職を務めていた武家なので、お殿様から下賜されたものでしょうね。

江戸時代には大老も輩出した有名な大名家でしたから、このような経緯であれば、80万円から150万円ほどの価値が付くそうですが、このエピソードはあくまでも推測だけで、確たる証拠はありません。

ただ、部品の欠落もなく綺麗に保たれているので、火縄銃そのものの価値だけでも20万円ほどになるとの査定結果でした。

警察ではこの火縄銃は今でも撃てるのかどうか確認してもらったところ、

銃器としての能力はもうないですね。

…と言われたので、次に市の教育委員会に行って、銃砲刀剣類の登録をしてもらいました。

これでひとまず普通に所持しても売買しても問題ない状態になりました。

その後、この火縄銃を売りに出そうか?と一度は考えたのですが、査定で「20万円ほどの値打ちしかない」と言われていたため、

代々伝わってきたものなのに…そんな額にしかならないのなら家に置いておこう。

…と思い直し、現在 この火縄銃は、実家の母屋の来客用玄関に飾っています。

銃刀法違反!?拳銃や日本刀が出てきたらどうする?買取してもらえる?

銃刀法違反に相当しそうなものを見つけたものの、一緒にあるべき登録証が見当たらない場合には 速やかにお住まいの地域管轄の警察署に届け出をします。

警察に届けて「今後は所持しない」ことを明確にすれば、その遺品は警察が引き取ります。

逆に今後も所持したい場合は警察に登録手続きをすれば ほとんどの場合は保管することができます。

登録審査委員が審査して登録が可能であれば登録証が発行されます。ちなみに登録には手数料(6300円分の収入証紙)が必要です。

登録証が見つかれば、名義変更することでそれを正式に所有することもできます。

この手続きは誰かに代行してもらうことはできず、相続人本人がやるしかありません。

刀剣の所持・買取には「銃砲刀剣類登録証」が必要

「発見届」は「発見した本人」かその家族が提出するのが原則。それ以外の人が行うと処罰の対象になるので注意!刀剣の買取には必ず「銃砲刀剣類登録証」が必要です。

「銃砲刀剣類登録証」取得の流れ
  • STEP1
    警察署に発見届を提出
    所轄の警察署の生活安全課に発見届を提出する。印鑑、身分証明証、登録証のない銃砲刀剣類を持参する。
  • STEP2
    発見届出済証の交付
    発見届出済証を交付してもらう
  • STEP3
    登録審査会へ持参
    指定日時・場所に登録予定の刀剣と「発見届出済証」証明証発行費用(6,300円)を持っていく。
  • STEP4
    登録証の受け取り
    登録証は即時発行。これで登録が完了

骨董品買取はバイセルがおすすめ!買取実績2700万点超のエキスパートにお任せ

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バイセルで買取できない骨董品
剥製や象牙
登録証がない銃刀類(警察署に申請して事前入手すればOK)
著しく状態が悪い場合(多少のダメージなら査定をおすすめします)

高額になりやすい骨董品
保存状態が良い
付属品が揃っている…鑑定書、案内書、共箱(ともばこ)など
現存数が少ない
老舗ブランドの初期作品
100年以上前に作られたアンティーク品
非売品・または一部の人にしか手に渡らなかったもの
骨董買取なら【バイセル】

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