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飼い主の死亡時にペットに遺産を残したい!後見人の失敗しない使い方

飼い主の死亡時にペットに遺産を残したい!後見人の失敗しない使い方

30代女性 これは私が目の当たりにした、一人暮らしの独身男性のペット終活のエピソードです。

当時の私は介護サービスのスタッフとして身寄りがない82歳の独身男性(Aさん)のお世話をほぼ毎日行っていました。

Aさんは一人では寂しいからとペット(犬)を飼育していましたが、

自分にもしものことがあった時に犬が取り残されてしまうのが心配だ。

…と万一の場合の愛犬の行く末をとても懸念されていました。

Aさんが愛犬家であることは、私から見てもわかります。

共に生きるパートナー(愛犬)の将来をどうすべきか。何をどう残したらいいのか。自分の終活とともにペットの終活でも悩んでいました。

ペットの生涯のお世話の費用を遺産として残す方法がある

そこで私がネットで検索して得た情報をAさんに伝えたのです。

家族信託業務の中には「ペット信託」があって、ペットの生涯のお世話の費用を遺産として残す方法があるみたいです。

…と話してみたところ

その制度を使えば 最期まで犬の世話をしてもらえるね。

…とAさんは喜んでペット信託契約に乗り気になっていました。

引用:おひとりさまの終活まるわかり読本

ところがペット信託を契約しようとしていた時、Aさんは遠縁の親戚(介護サービスの保証人)の猛反対に遭いました。ペット信託に異議を申し立て、Aさん亡き後の犬の引き取りの交渉をしてきたそうです。

私たちがAさんの犬の面倒を見るから、信託契約など要らない。

しかしAさんから聞いたところによると、その遠縁一家は犬嫌いであるとのこと。犬嫌いが犬を大切にお世話すると思えません。つまり親族の目当てはAさんのお金です。

ちらりと垣間見た親族たちはどうも人間性がよろしくない雰囲気で、何気にやりとりが耳に入ってきた私でさえ、うさんくささに困惑してしまいました。

ペット信託と負担付き遺贈でペットの世話を一生監視できる

この件に悩んだAさんが弁護士に相談したところ、「負担付き遺贈」をアドバイスされました。

負担付き遺贈とはペットの世話をすることを条件に遺産を贈与することを遺言するもので、Aさん亡き後も愛犬の暮らしを保証することができる内容です。

 


この制度を利用すると、「ペット+世話の費用」を遺贈された遠縁一家が犬の世話を怠っていることが発覚したら、遺産を返納することになります。

世話をきちんとしているかどうかを監視する「遺言執行者」を置くため、愛犬の世話をせずに遺産を使い込むことはできません。

遺言執行人は弁護士に依頼することができるので、Aさんはその弁護士を遺言執行者に指名したそうです。

自分亡き後のペットの世話について、「遺言書があれば問題ない」とシンプルなイメージを持っていたAさんは、遺言執行人を立てる方法を知って本当に安堵していました。

もしも相続放棄されたら…ペットが困らないようにするためには?

契約締結の際、Aさんは弁護士からこのように付け加えられたそうです。

遺産を受け取る(遺産相続)=生涯そのペットの世話をする…でまちがいありませんが、相手方は相続権と共に相続放棄する権利も持っています。万一相続放棄をされても困らないように、ペットの引き取り先をこの件とは別に考えておくべきです。
日本の法律では動物は遺産の相続ができません。

ペットのために使う遺産は動物の引き取り手が受け取るので、相続人については十分に吟味して選ぶ必要もあります。

ペットに直接お金を遺すことはできませんが、やり方を選べば間接的にペットに遺産を遺せるからこそ、

相続人の人となりを知っておくこと
その相続人にペットを安心して託せるか?

…をしっかり考えて結論を出すのが、もっとも重要なポイントです。

先の弁護士のアドバイスにもあるように、

負担付き遺贈の制度を100%過信しない
万一相続放棄された場合に備えて、ペットの引き取り先を別に決めておく

これらを徹底することが大切です。

ペットは家族同然の存在ですからもしもの時の処遇について、あらかじめ決めておくことをおすすめします。

認知症による資産凍結から親を守る|家族信託のおやとこ【全国対応】

あなたは「認知症による資産凍結」についてご存知ですか?認知症になって意思能力が失われたと見なされると、次のような問題が発生します:
▶銀行口座の預金を引き出せない、定期預金の解約が不可能になる(口座凍結)
▶自宅の売却ができなくなる
▶保険や証券の解約ができなくなる
これらの状況により実質的に資産が凍結されてしまいます。
 
一度資産が凍結されてしまうと、お金の出し入れができなくなり、ご家族が介護費や医療費、生活費を立て替えなければならなくなる可能性があります。

現在、認知症の高齢者は5人に1人とされていますが、その数は増加傾向にあります。推定では、2050年には1000万人もの人が認知症になるとされています。このような現実から、認知症による資産凍結を防ぐための方法として注目を集めているのが「家族信託」という新しい法的制度です。
 
家族信託とは、親が認知症になる前に信頼できるお子さん等へ財産を託すことで、認知症による資産凍結を防ぎ、家族で財産を守る制度です。
 
家族信託「おやとこ」では、司法書士や専門家が、お客様一人一人の状況に応じた家族信託の無料相談を行っています。全国に7つの拠点があり、年間数千件もの家族信託に関する問い合わせに対応しています。家族信託を活用し、大切な家族と財産を守るための一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

家族信託と相続