形見分け勝手にやったらトラブルに!円滑に進めるマナーとルール
形見分けは古くからある慣習のひとつ。法要で親族が集まった時に、故人を偲びながら形見を分けることは普通に行われてきました。
財産よりも「思い出」を提供する意味合いが強いため、遺産分割の範囲外にある「暗黙の了解」のもとで、ほとんどの形見分けは行われています。
確かに「形見分け」を故人の思い出を誰かに渡す(託す)意味合いに捉えると 相続や法律に無関係な気がしますが、そんなことはありません。
形見分けは遺品整理と相続を兼ねた慣習なので、やり方を間違えるとトラブルになります。
マナーやルールに則って適切に行いましょう。
形見分けは現金でもいい?
現金を形見分けとして贈ることは、正式な形見分けの意味合いとは異なります。ただし、故人様のご要望や形見分けする品物がない場合、現金などで代用することも可能です。実際には必ずしも形見分けを行わなければいけないわけではありません。
形見分けを受ける側は、受け取った現金や品物が一年で合計して110万円を超えた場合、贈与税が課せられてしまいます。ここで注意したいのが、受け取ったものひとつが110万円を超えた場合ではなく、一年に受け取った全ての現金や品物が合計して110万円を越えた際には税金が課せられるということです。但し、110万円までは課税控除されるため、それまでは課税はされません。
引用元:【みんなの遺品整理】
高価な形見分けでは税金がかかる
遺品の中には高価で資産価値が高いものがあります。
高価値であれば、そう簡単に人に譲ることはできませんし、時価が110万円以上の贈与には贈与税がかかります。
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形見分けのルール「遺品は相続人全員の共有財産」が大前提
高価な形見を相続手続が完了する前に人に譲ることは、法定相続人が黙っていない…つまりクレームがつく可能性があります。
資産価値が高ければ高いほど「それは法定相続人全員の共有財産」の意識が高まるので、一個人が勝手に処分できません。
遺産分割協議を行い、遺産の帰属について法定相続人全員の同意を得た上で 遺産分割協議書を作成する必要があります。
形見分けしたいものが高価でないのなら、形見分けの希望をエンディングノートや遺言書に残して、親しい人にもらってもらうのは問題ないでしょう。
しかしその際にも、形見分けの記述を遺したことを遺族に伝えておいてください。
死後事務や遺品整理で遺族が揉めないようにするには、こういった事前準備や配慮が必要です。
形見分けはいつやる?
一般的に形見分けは、仏式では四十九日を過ぎたころ、キリスト教式なら昇天記念日(30日目) 神式なら五十日祭すぎころから行われています。
仏式の葬儀が多い日本では、形見分けは一般的には四十九日の法要あたりに親戚が集まった時に行われることが多いです。
形見分けは「目上から目下に贈る」がマナー
形見は目上の人には贈らないのが通例です。
しかし故人が生前に「どうしてもあの人に!」と希望する場合は 例外的に送ることができます。
形見分けの形見は包装しない・のしも要らない
形見分けする遺品は包装したりせずにそのまま送るのが形見分けのマナーです。
むき出しのままで贈ることにためらいがあるのなら、半紙などの白い紙で簡単に包むくらいにしておきます。
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形見分けをもらったらお返しはどうする?
基本的には形見分けに対する御礼や手紙は必要ありません。形見分けは贈り物ではなく、弔事だからです。本来の形見分けは、いただいた遺品を大切に使用し故人様を偲ぶことが最大の御礼になりますが、現金の場合はなかなか困難であるため、その現金で故人様を思い出させてくれるような品物を購入するのもおすすめです。
形見分けは贈り物ではないため、品物を包装する必要はありません。しかし、現金をそのままむき出しで渡すということはなかなかできませんね。そのため、現金で形見分けをする際には、無地の白封筒に現金を入れ、「形見分けすべき品物が無いため、こちらをお受け取りいただけると幸いです。」等と一言添えてお渡しするとよいでしょう。その際、手紙などは必要ではありません。渡す額は、受け取る側の精神的負担にならないよう適度な額をお渡しするとよいでしょう。
引用元:【みんなの遺品整理】
形見分けを受けたら相続放棄はできなくなる!?
相続放棄、限定承認、単純承認のどれを選択するかを決めていない状態で、遺産の一部でも処分した場合は「法定単純承認」といって、相続開始後3か月たっていない時点でも単純承認したものとみなされます(相続放棄や限定承認ができなくなります)
財産的価値が高く評価されるような高級呉服や大型家電を大量に「形見分け」と称して持ち帰れば「財産の一部を処分した」として、法定単純承認(=相続することを認めた)とみなされた事例があります。
ですが個人の古着で財産的価値のないようなものを形見分けでもらったとしても「財産の一部を処分した」とはみなされず、法定単純承認とはなりません。その後に相続放棄や限定承認の手続きをすることは可能です。
引用元:負動産時代の危ない実家相続
形見分けの時期は相続人の遺産分割協議が終わってからがベスト
遺品にそこそこ高価なものが含まれていると遺産相続でもめる可能性が高くなりますから、遺産分割協議が終わる前に形見分けをするのは控え、一連の相続手続きが落ち着いてからにした方がいいでしょう。