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ベランダたばこが迷惑!下の階の喫煙を弁護士に警告してもらった【体験談】

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40代女性の体験談

これは2021年3月~2021年10月にあった、マンションの下の階の住人によるベランダでの喫煙トラブルです。

下の階のヘビースモーカーの喫煙が迷惑すぎる!

我が家は15階建て分譲マンション13階に住んでいます。トラブル対象の住人は2021年3月頃に12階に引っ越してきた40代の男性二人でした。

彼らは2人とも超ヘビースモーカーで、窓を開けるとタバコの臭いが部屋に漂ってくるような状態でした。

初めは隣の人なのか?下の人なのか?どこからたばこの臭いがするのかがわからなかったのですが、ある日ふとベランダから下を覗き込むと、下の階の住人がベランダに肘をおいてタバコをプカプカする姿を目撃しました。

当方の家族は全員たばこの臭いが苦手でしたが苦情をいいづらく「そのうち収まるだろう」としばらくは我慢していましたが、一向に止む気配はありませんでした。

しかも、男性2人そろってヘビースモーカーなので、17時以降は1時間おきに どちらか1人がベランダでタバコを吸っている状態でした。

仕方がないので基本的にこちらの窓を閉めきっていましたが、洗濯物を干したり取込んだり、ベランダで飼っているメダカに餌をあげたりするため、我が家も窓を全く開けないわけにもいきません。

しかし開けるとたばこの嫌な臭いが部屋に入ってきて、家族全員が気分が悪くなってしまいます。さらに娘は喘息持ちで、たばこの臭いに反応して咳が出るようなアレルギー体質がありました。

窓を開ける度にせき込み、朝咳きこんでしまうと、その日ずっと体調が悪くなって学校を休んでしまうこともあり、このたばこの煙には本当に困っていました。

ベランダ喫煙禁止の注意文を掲示板に貼ったが効果なし

この件に困り果てた私は下の階のベランダ喫煙の件をマンションの管理人に相談したところ「ベランダで喫煙は禁止!」とのルールが存在することがわかりました。

とはいっても、いきなりその住人の所に行ってそれを指摘するのも文句を言うのも怖いですし 今後のことを考えると角が立つのも困ります。そこでまずはマンションの掲示板に貼り紙をしてもらうことになりました。

ところが2週間経っても3週間経っても一向にベランダ喫煙が止む気配なし。当の本人たちは直接苦情がいかなかったことから、「自分たちのことを言われているのではない」と思っていたのか、無視されていたのか…。

そこで今度はマンションの管理会社に電話してみましが、管理会社として「個人宛に苦情をいうのは難しいです」とのこと。

「ですが、この件をマンション住人全員に、もう一度貼り紙で伝達はします」…ということになり、内容も強めの貼り紙をするとのことで実施していただきました。

弁護士から賠償責任をほのめかしてもらいようやくタバコ問題が解決した

それから1ヵ月以上経ちましたが、これもまた効果なし。下の階のベランダ喫煙はいつも通り続いていました。

「やはりこれは個人宛に直に訴えないとダメだ!」…と思った私は最後の手段として知り合いの弁護士に相談したところ「内容証明郵便が効果がある」との情報を教えていただきました。

そこで弁護士に依頼して 民法第709条(不法行為による賠償責任) の可能性を示唆した内容証明郵便を作成してもらい、弁護士の名前で送付しました。

するとその日を境に、嘘のようにベランダ喫煙がピタッと止んだのです。

それからというもの、一切たばこの臭いがしてこなくなり、日々快適に過ごすことができるようになりました。

本当はここまではしたくはなかったのですが、結果、弁護士に相談して大正解でした。

民法709条による損害賠償請求とは?

契約関係にない人に対してお金を請求する手段が民法709条です。民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。

  • 故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
  • 過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと

刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。

財産権やプライバシー権のように権利を侵害された場合に限られず、騒音に悩まされずに平穏に生活できる利益など法律上保護に値する利益を侵害された場合にも 不法行為は成立します。つまり、侵害されたのが“権利”とまでいえるかは議論の必要がないということです。

不法行為に基づく損害賠償請求権が発生する条件は、次の5つです。

  1. 加害者に責任能力があること
  2. 加害者に故意・過失があること
  3. 加害行為に違法性があること
  4. 被害者に損害が発生すること
  5. 加害行為に損害発生との間に因果関係があること

引用元:アディーレ法律事務所

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